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みんないっしょに With us

ここかたひらの畑で
障がいのある仲間たちも、子どもたちも
おじいちゃんおばあちゃんたちも
子ども食堂で食材がほしい人も、自分の味噌を仕込みたい人も、美味しい安心な野菜を食べたい人も
みんないっしょに、この畑で土を耕してみませんか
やれることや得意なことをみんなで出し合って
「あんたがいないと困るんだよ」そんな場所ができたら、本当にうれしいです
畑をキャンバスに
誰もが参加、共働できる場所として
かたひらの畑からはじめる「農と人と食をつなぐ」取り組みです
いろいろなみなさまのご協力・ご支援をいただきながら
小さくとも長く続けられる仕組みづくりにみんなで取り組みます
いっしょにやろうよ!​
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みんないっしょ with us会則

(名称)

第1条 この会は、「みんないっしょ with us」と称する。

 

(事務所)

第2条 この会の事務所は、福島県郡山市並木4丁目12-17-201に置く。

 

(目的)

第3条 この会は、農に関する活動(事業)を中心に行うことを通して、農と人と食をつなげ、地域の福祉・医療・生活・コミュニティ等などの課題を解決する手だてのひとつになることを目的とし、だれもがその存在を認め合える場づくり、地域づくりをおこなう。

(活動・事業の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために活動を行い次の事業を実施する。

(1) だれもが参加できる自給農業支援活動と食育支援活動

(2) 農業体験・農産物加工体験受け入れ事業

(3) 次世代に引き継ぎたい農業や保存加工等に関する勉強会の開催

(4) 多様な主体との思いや情報や人の交流

(5) その他会が目的達成のため必要とみとめた事業

(会員)

第5条 この会の会員は、次の3種類とする。

(1)活動会員(メンバー)は、この会の目的・事業に賛同し、それぞれの立場で会の運営や事業活動をする会員として入会した者とする。

(2) 賛助会員(サポーター)は、この会の目的・事業に賛同し、賛助するために入会した者と

する。

(3) ボランティア会員(ゲスト)は、この会の目的・事業に賛同し、会の運営や事業活動にボランティアとして活動へ参加する者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を世話人代表に提出し、役員会の承認を得るものとする。

 

(会費)

第6条 会員は、以下に定める会費(年会費)を納入しなければならない。

(1)活動会員(メンバー) 個人6,000円 団体・企業20,000円

(2)賛助会員(サポーター)個人3,000円、団体・企業10,000円

(3) ボランティア会員 (ゲスト) 会費なし

(退会)

第7条 会員は、退会届を世話人代表に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を2年以上納入しないとき。

(役員)

第8条 この会に次の役員を置く。

(1)世話人代表  一名

(2)世話人副代表    若干名

(3)監査役    一名

2 第1項に定める役員は、活動会員の中から会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第9条 世話人代表は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 世話人副代表は、世話人代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(総会)

第11条 この会の総会は、活動会員(正会員)を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更

(2)解散

(3)事業報告及び収支予算

(4)役員の選任又は解任

(5)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)

第12条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第13条 役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項(会計業務を含む)及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

第14条 世話人代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

2 ただし、自然災害や特殊な状況の場合は書面決議等で実施することを認める。

(事業年度)

第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 総会までの事業、収支については役員会の承認のうえ執行する。

(事務局)

第16条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

(委任)

第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表世話人が別に定める。

(変更)

第 条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

附 則

この会則は、令和2年6月30日から施行する。

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